特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行についての重要なお知らせ

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年) 6月1日に診療報酬を改定し、「高血圧・脂質異常症・糖尿病」のいずれかを主病とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」から療養計画書に基づき、総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行します。

≪対象となる患者様≫
「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」が主病の患者様

≪生活習慣病管理料≫
★生活習慣管理料IIへ変更の場合、患者様の自己負担額はこれまでとほぼ変わりません。
※ただし、これまで通り検査料金は別途費用がかかります。

★生活習慣管理料Iへ変更の場合、月々の自己負担額が増加します。
※ただし検査料金は含まれており別途費用はかかりません。

上記より、これまでの診療内容と同じであっても窓口負担は多少の金額変更が生じます。

≪療養計画書≫
患者様ごとに療養計画書をお渡しします。
初回のみ署名(サイン)をいただきます。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。